神戸市水道局

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行政財産の目的外使用許可について

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水道局が発注する工事を受注した事業者の方が、局用地内に工事に伴う仮設事務所を設置する場合など、水道局が保有する行政財産を使用するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可を受ける必要があります。

令和8年4月1日使用分から、原則として電子申請により受け付けます。電子申請ページから手続きを行ってください。

事前協議

使用申請を行う際は、公有財産を管理している所管課、工事担当課(水道局の発注工事で使用する場合)との事前協議が必要です。
下記の「事前協議に必要な書類」をご準備ください。
なお、所管課がご不明な場合は、下記担当窓口までお問合せください。

(担当窓口)
神戸市水道局 経営企画課(活用担当)
電話:078-381-7836
E-mail:shiyoukyoka@city.kobe.lg.jp

減免をご希望の方につきましても、事前協議をお願いします。内容をお伺いしたうえで、所定の基準に沿って適用の可否や手続をご案内します。

事前協議に必要な書類

・位置図(使用したい土地が特定できる地図)
・平面図(使用したい場所や範囲を具体的に示す図面)
・求積図又は延長等がわかるもの
・(施設または構造物を設置する場合は)構造図
※PDF形式で準備してください。

使用許可の申請方法(電子申請)

所管課との事前協議を済ませましたら、電子申請ページにて申請内容を入力し、必要書類を添付のうえ、送信してください。

やむをえない事情により電子申請が困難な場合は上記担当窓口までご相談ください。

返還時の届出について

行政財産の使用を終了した際には返還の届出が必要です。
返還の届出は、使用許可申請をした際に本市から電子メールにて送付する「申請受理通知」に記載しているURLから手続きしてください。

返還時に必要な書類

・現況写真(使用前・使用後)
※PDF形式で準備してください