行政財産の目的外使用許可について
- TOP
- 事業者の方へ
- 行政財産の目的外使用許可について
水道局が発注する工事を受注した事業者の方が、局用地内に工事に伴う仮設事務所を設置する場合など、水道局が保有する行政財産を使用するときは、地方自治法第238条の4第7項に基づく行政財産の目的外使用許可を受ける必要があります。
事前協議
使用申請を行う際は、公有財産を管理している所管課との事前協議が必要です。
下記の必要書類をご準備のうえ、所管課がご不明な場合は、下記担当窓口までお問合せください。
神戸市水道局 経営企画課(活用担当)
電話番号:(078)381―7836
E-mail:shiyoukyoka@city.kobe.lg.jp
事前協議に必要な書類
・行政財産使用許可申請書(以下「申請書」)
・位置図(使用したい土地が特定できる地図)
・平面図(使用したい場所や範囲を具体的に示す図面)
・求積図又は延長等がわかるもの
・(施設または構造物を設置する場合は)構造図
申請書
下記よりダウンロードいただけます。
申請方法
所管課との事前協議を済ませましたら、上記の書類をPDFファイルにて
電子メールで下記まで送付してください。
神戸市水道局 経営企画課
E-mail:shiyoukyoka@city.kobe.lg.jp
返還時の届出について
行政財産の使用を終了した際には返還届の提出が必要です。
返還時に必要な書類
・行政財産返還届(以下「返還届」)
・現況写真(使用前・使用後)
返還届
下記よりダウンロードいただけます。
申請方法
上記の書類をPDFファイルにて、電子メールで下記まで送付してください。
神戸市水道局 経営企画課
E-mail:shiyoukyoka@city.kobe.lg.jp