料金の減免
漏水を修理された
場合の水道料金の減免
漏水により水道料金が高額となった場合、修理後に水道料金を一部減免できる場合があります。
下記の条件をご確認いただき、該当する方はご申請ください。
対象
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(1)漏水箇所:地中など通常の管理では確認が困難な漏水
※蛇口の閉め忘れや、接続してあるホース・器具類等から漏水した場合は対象外となります
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(2)対象期:1期分
※長期間漏水していた場合でも、減免対象は1期分のみとなりますのでご注意ください
- (3)減免水量:原則、漏水量の1/2
申請のお手続き
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(1)神戸市指定給水装置工事事業者(指定工事業者)が修理した場合
「水道料金等減免申請書兼修繕工事施工証明書」(様式1)を指定工事業者が作成、水道局営業課に提出しますので、申請欄の確認、記入をしてください。 -
(2)指定工事業者以外の業者が修理した場合
トイレや給湯器のメーカーなど指定工事業者以外の業者が修理した場合は、
①「水道料金等減免申請書」(様式2)・・・修理完了日、修理箇所を必ずご記入ください。
②「修理内容が記載された書類のコピー(※)」
※「修理内容が記載された書類」とは、修理内容が記載された「納品書」「作業報告書」「請求書」「領収書」などを指します
を用意して、水道局営業課あてにお送りください。
ご郵送先:〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4-2 神戸市水道局営業課
お問い合わせ
水道局お客さま受付センターまでお問い合わせください。
