料金の減免
漏水を修理された
場合の水道料金の減免
漏水により水道料金が高額となった場合、修理後に水道料金を一部減免できる場合があります。
下記の条件をご確認いただき、該当する方はご申請ください。
対象
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(1)漏水箇所:地中など通常の管理では確認が困難な漏水
※蛇口の閉め忘れや、接続してあるホース・器具類等から漏水した場合は対象外となります
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(2)対象期:1期分
※長期間漏水していた場合でも、減免対象は1期分のみとなりますのでご注意ください
- (3)減免水量:原則、漏水量の1/2
申請のお手続き
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(1)神戸市指定給水装置工事事業者(指定工事業者)が修理した場合
「水道料金等減免申請書兼修繕工事施工証明書」(様式1)を指定工事業者に作成してもらい、水道局営業課に提出してください。 -
(2)指定工事業者以外の業者が修理した場合
トイレや給湯器のメーカーなど指定工事業者以外の業者が修理した場合は、「修理内容が記載された書類のコピー(※)」を用意して、水道局営業課にお問い合わせください※「修理内容が記載された書類」とは、修理内容が記載された「納品書」「作業報告書」「請求書」「領収書」などを指します
お問い合わせ
水道局営業課の各区担当までお問い合わせください。
電話番号 | FAX番号 | 地図 | |
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東灘区 ・灘区 担当 |
078-945-7197 | 078-341-5071 | 地図を表示 |
中央区 ・兵庫区 担当 |
078-945-7460 | ||
北区 担当 |
078-945-7628 | ||
長田区 ・須磨区 担当 |
078-945-7574 | ||
垂水区 ・西区 担当 |
078-945-7603 |