お知らせ
お知らせ 2024.10.01 遅延損害金の徴収開始についてのお知らせ
令和6年10月1日より、督促納期限までに水道料金のお支払いが無い場合、遅延損害金を納めていただくことになりました。
詳細は下記のリンク先からご確認ください。
https://d1yjvejk0pld30.cloudfront.net/ryoukin/chiensongaikin/
令和6年10月1日より、督促納期限までに水道料金のお支払いが無い場合、遅延損害金を納めていただくことになりました。
詳細は下記のリンク先からご確認ください。
https://d1yjvejk0pld30.cloudfront.net/ryoukin/chiensongaikin/