お知らせ
お知らせ 2024.07.02 神戸市水道条例施行規程の一部改正
神戸市水道条例の改正に伴い、神戸市水道条例施行規程を以下のとおり改正します。
意見公募手続
神戸市行政手続条例第37条第5項に該当するため、意見公募手続は実施していません。
施行日
2024年10月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
問い合わせ先
水道局経営企画課
電話(078)381-7443
神戸市水道条例の改正に伴い、神戸市水道条例施行規程を以下のとおり改正します。
意見公募手続
神戸市行政手続条例第37条第5項に該当するため、意見公募手続は実施していません。
施行日
2024年10月1日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
問い合わせ先
水道局経営企画課
電話(078)381-7443