神戸市水道局

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修繕工事の費用負担

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給水装置の修繕工事

給水装置とは、道路にある配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(じゃ口等)のことをいいます(神戸市水道条例第4条第1項)。給水装置は道路部を含めてお客さまの財産であり、修繕などの際にかかる費用は、お客さまの負担となります (神戸市水道条例第26条第3項)。 ※水道メーター(以下、「メーター」という。)は水道局が貸与しています。
ただし漏水が発生した場合、発生場所や漏水の状況等により費用負担の対象が変わります。

  • 1

    宅地内での漏水(境界~メーター)

    官民境界からメーターまでの間で漏水が発生した場合は、「部分的な応急修繕」に限り水道局の費用負担で漏水修繕を行える場合があります。詳しくは、「水道局で費用負担しない修繕工事」をご覧ください。

  • 2

    宅地内での漏水(メーター~じゃ口)

    メーターからじゃ口までの漏水修繕は、お客さまに費用負担していただきます。
    ※水道局ではメーターからじゃ口までの漏水調査・修繕は行っていません。

  • 3

    道路部での漏水

    道路部で漏水が発生した場合は、二次被害(道路陥没等の通行への支障など)を回避するために、「部分的な応急修繕」に限り水道局の費用負担で漏水修繕を行います。

水道メーターの取り替えによる漏水など

水道メーターは計量法により、定期的(8年に1回)に取り替えを行っています。取り替えの際は事前にお知らせ等をポストに投函しますので、水漏れ等があった場合は、お知らせ票記載の連絡先へご連絡ください。お知らせ票等がない方は、「水道メーターの取り替え等による不具合の旨」を水道局各事務所へお問い合わせください。

水道局で費用負担しない修繕工事

水道局が費用負担する範囲の修繕であっても、以下の建築物や修繕などはお客さまの費用負担となります。

  • 1

    集合住宅等で、各戸にメーター装置を設置している建築物の、官民境界または第一止水栓よりも各戸じゃ口側の漏水※1

  • 2

    工場、業務ビル等で、官民境界または第一止水栓よりもじゃ口側の漏水※1

  • 3

    使用者や第三者による故意または過失、管理不備による漏水

  • 4

    修繕する際の、植樹の撤去、レンガ・タイル・コンクリートなどの舗装や擁壁の取壊し及びそれらの復旧を行う費用※2

  • 5

    老朽化等により、水道局の費用負担範囲内で漏水が数回にわたり発生している給水管など、「部分的な応急修繕」で改善できないもの※3

  • ※1:メーター装置のパッキン漏水は除く。
  • ※2:モルタル土間(厚さ5cm程度)での復旧は水道局負担で行います。
  • ※3:給水管取替えの目安(一例)
    • ①布設から30年以上経過している給水管
    • ②過去に複数の漏水修繕履歴がある給水管

お問い合わせ

水道修繕受付センター

電話:0120-976-194  
FAX:078-575-0338

水道局事務所

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