地下水などの併用
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地下水等が利用できなくなる事態に備えた水量の給水を希望し、地下水等の補給水として水道水の利用をされることがあります。しかしながら、このような地下水等の補給水として水道水を利用する場合、通常の水道使用量が少ないため、水道水の急な増量による周辺への赤水発生の可能性などの課題がありました。また現行の料金体系では、補給水利用に備えた施設等を整備・維持するための負担が適正になされていないことも課題の一つでした。
そのため神戸市水道局では、神戸市水道条例を改正し、水道水を地下水など水道水以外の補給水(※1)として利用することができる設備(地下水等併用水道)を設置する、または設置している場合に「届出の義務」「水質の適正管理」「固定費の負担」を求める制度を設けています。
水道水と地下水等を併用する場合の必要事項
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01
届出
地下水等併用水道の新設工事、増設・改造工事(更新工事を含みます。)、廃止や、届出内容・使用者の変更には届出が必要です。
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02
水質の適正管理
給水装置の構造・材質に応じた措置や、給水装置からの水の汚染の防止、その他水道施設に係る水質の保持を図るための措置が必要です。
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03
固定費の負担
地下水などの補給水として利用する目的で、希望される場合に必要となります。※2
- ※1)「地下水など水道水以外」の水とは、河川水、雨水、海水、工業用水道、下水再生水など、神戸市水道局から供給する水道水以外の水を指します(温泉水のほか、継続的に運搬利用する水も含みます)。
- ※2)「補給水として利用する」とは、地下水など水道水以外の水が利用できなくなる事態(十分な水量を確保できなくなった場合も含む。)などにおいて、それを補うために利用することをいいます。
水道のメーター口径20mm以下(マンションなど集合住宅等における各戸メーターを除く。)の設備は対象となりません。
お問い合わせ
水道局配水課(給水担当)
〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4番2号
神戸市水道局総合庁舎3階
電話:078-341-2801
FAX:078-341-2800