神戸市水道局

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水道料金の遅延損害金について

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水道料金等は納期限までにお支払いください。 水道料金を納期限までにお支払いいただかない場合、納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数に応じて遅延損害金を納めていただく場合があります。

遅延損害金の計算方法

遅延損害金=水道料金(※1)×利率(※2)×日数(※3)/365日

※1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。
※2:年3%です。 (民法404条に規定している法定利率)
※3:納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数です。 
遅延損害金の算出額が1,000円未満であるときは、請求対象になりません。
算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨て、100円単位で徴収します。

●発生例
 水道料金 40万円 お支払い日が納期限の31日後 → 1,000円発生
 (計算式)400,000円×3%×31/365日=1,019円

水道料金の遅延損害金についてのお問い合わせは、水道局お客さま受付センターへお電話ください。

078-797-5555